2022.06.30

屋根修理詐欺には即クーリングオフを!条件・手順を一から解説

訪問販売で屋根修理工事を強引に契約されたり、高額な代金を請求されたり…。
屋根修理に関する詐欺被害は、決して少なくありません。

「自分だけは大丈夫」と安易に考えるのではなく、悪徳業者の被害にあってしまった場合の対処法を知っておきましょう。
訪問販売トラブルの強い味方と言えば、クーリングオフです。

クーリングオフ制度と屋根修理工事について、基礎知識を紹介します。

 

 

屋根修理工事はクーリングオフの対象

クーリングオフとは、訪問販売や月賦販売で業者と何らかの契約を結んだ場合に、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度です。
訪問販売では、業者が自宅にやってきて契約を迫ります。突然やってきた業者から都合のいい話だけを聞かされ、冷静な判断ができないまま契約してしまうようなケースは少なくありません。

こうした事態から消費者を守るために、整備された制度なのです。

「クーリングオフは、何かを購入させられた際に利用できる制度なのでは?」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、クーリングオフの対象は特定商取引法によって定められています。

塗装を含む屋根修理工事や外壁工事も、特定商取引法が定める規制対象の一つです。

訪問販売で契約してしまったとしても、クーリングオフできる可能性がありますから、慌てず冷静に対処しましょう。

 

すでに工事が始まっている場合でも、損害賠償や違約金なしでストップさせられます。

すでに代金を支払ってしまっている場合も、全額返金されますから安心してください。

 

クーリングオフが認められるための条件とは?

消費者にとって魅力的なクーリングオフ制度ですが、適用されるためにはいくつか条件があります。
「屋根修理詐欺にあってしまった…」と思ったときには、ぜひ以下の条件に合致しているかどうか、確かめてみてください。

 

・契約日から8日以内であること

・自分が業者を呼んでいないこと

・業者の事務所で契約していないこと

・修理費用の合計が3,000円以上であること

・個人として契約していること

・日本国内で契約していること

 

クーリングオフは、あくまでも訪問販売や月賦販売のトラブルから、消費者を守るための制度。

 

同じような詐欺被害でも、「自分の方から業者にコンタクトを取って、自宅で見積もりをしてもらった」というようなケースは対象外です。

また自分自身で、業者の事務所等に赴いて契約している場合も対象外であるため、注意してください。

 

 

屋根塗装のクーリングオフの手順を一から解説

屋根塗装工事を契約したものの、クーリングオフを検討したい…。

このように感じた際には、以下の手順に沿って、手続きを進めていきましょう。

 

ステップ1「自身の契約状況を確認する」

先ほどもお伝えしたとおり、クーリングオフは誰もがいつでも自由にできるわけではありません。自身の契約状況から、本当にクーリングオフが可能なのかどうか、判断することからスタートしましょう。

屋根修理業者の場合、ポイントになりやすいのが以下の2点です。

 

・契約日から8日以上が経過していないかどうか?

・訪問販売業者との契約かどうか?

 

手続き可能期間が決められているため、できるだけ早めに確認することが大切です。
クーリングオフが可能かどうかの判断が難しい場合は、消費生活センターや国民生活センターの消費者ホットラインに相談してみてください。

 

ステップ2「契約解除通知書を作成する」

クーリングオフをするためには、業者に対して契約解除通知書を送付する必要があります。
契約解除通知書とは、クーリングオフをするために必要な情報を書面にしたもの。口頭で伝えるだけでは、クーリングオフは認められませんから、必ず書類にしてください。

記載内容は以下のとおりです。

 

1.契約解除通知書

2.契約日

3.契約した業者の会社名・担当者の氏名

4.工事の名称

5.工事金額

6.信販会社の名前(クレジット払いの場合)

7.契約解除の意思表示(上記契約を解除いたします)

8.申出日

9.自身の住所

10.自身の名前

 

文面に工夫する必要はありませんから、必要事項を淡々と記載していけばOKです。
書類は、はがきでも封書でも構いません。

 

ステップ3「契約解除通知書を送付する」

作成した契約解除通知書を、業者に送付します。
契約日から8日以内の消印が押されていれば、到着が9日目以降になっても問題はありません。

 

ただ、クーリングオフの契約解除通知書に関しては、「送付した」「届いていない」というトラブルも発生しがちです。

 

契約解除を申し出る側が、自己防衛のために予防策を講じておくと良いでしょう。

 

業者側に「通知書が届いていないからクーリングオフは認められない」と言わせないためには、以下のような方法をとるのがおすすめです。

 

・内容証明郵便で送る

・簡易書留か特定郵便で送る

 

内容証明郵便とは、記された内容を、郵便局が証明してくれる郵便物のこと。
どういった内容の郵便物を、いつ誰が誰にあてて送付したのか客観的な証明になるでしょう。ただし、文字数や行数に制限があるため、ルールを守って書類を作成する必要があります。

 

簡易書留や特定郵便であれば、先方の受け取り記録が残ります。
「受け取っていない」という言い逃れは難しくなるでしょう。内容については、事前にコピーして保管しておくとより安心です。

 

クレジットカードで工事代金の支払いをしている場合、同様の契約解除通知書を、クレジットカード会社に対しても送付する必要があります。

同じ文面で構わないので、忘れずに準備しておきましょう。

 

ステップ4「工事ストップと原状回復」

屋根修理の詐欺業者の場合、「すでに工事がスタートしているから、クーリングオフできない」と言われることもあるかもしれません。
しかし、クーリングオフはたとえ工事がスタートしていても可能です。
工事はすぐにストップしてもらい、もとの状態へと戻してもらいましょう。

 

すでにスタートしている分の工事費用についても、支払う必要はありません。

原状回復のために必要となる費用も、請求されることはありませんので安心してください。

万が一業者側から請求された場合には、正しい知識をもとに、毅然とした態度で断りましょう。

 

詐欺業者の場合、「原状回復工事によって、さらに家が傷ついてしまう」ということもあり得るでしょう。このような場合には、原状回復なしで、即刻工事を中止してもらうことも可能です。
状況を確認しつつ、最善の方法を選択してください。

 

クーリングオフを妨害された場合はどうする?

消費者が一方的に契約を解除できるクーリングオフ制度。業者側にとっては、当然うれしいものではありません。
特に詐欺をはたらくような業者の場合、「なんとかしてクーリングオフを妨害しよう」と画策するようなケースも報告されています。

 

本来はクーリングオフ制度の対象であるにもかかわらず、契約書に「クーリングオフ不可」と記載するのも妨害工作の一つです。

こちらは法律に違反した行為で、この場合、契約から8日以上経過していてもクーリングオフできます。

 

また業者によっては、「クーリングオフでこちらに損害を与えるのであれば、賠償金を請求するための裁判を起こす」など、脅し文句を伝えてくる可能性もあります。

基本的に、クーリングオフの妨害工作は違法ですから、何を言われても無視して大丈夫です。契約解除通知書が相手側に届いた段階で、無条件で契約は解除されています。

不安な場合は、消費生活センターに相談しアドバイスを求めましょう。

 

クーリングオフしたにもかかわらず支払ったお金が返却されない場合は、支払期限を設けて請求してください。

それでも工事費用が返却されない場合は、弁護士等に相談の上で、法的手続きをスタートしましょう。

 

 

詐欺業者に騙された!と思ったらクーリングオフの確認を

屋根修理の詐欺業者に騙されてしまった際は、まず冷静に、クーリングオフについて検討してみてください。
適用できれば、工事費用は全額返金されますし、大切な住まいも原状回復してもらえます。

ただしクーリングオフが可能な期間は限られています。今回紹介した情報も参考にして、できるだけ早めに動いてみてください。
詐欺業者との件に決着がついたら、あらためて信頼できる雨漏り修理業者・屋根修理業者を探してみるのがおすすめですよ。

 

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